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弁護士特約|自動車事故・交通事故

弁護士費用特約

要約
・もらい事故では示談交渉サービスが使えないので弁護士費用特約が役立つ
・弁護士費用300万円まで補償
・年間数千円で自動車保険に付加できる特約

「自動車保険に入っていると安心」のはず?

日常生活で自動車を使っていると、交通事故に遭う可能性があります。

交通事故の解決のためには、保険知識や法律など広い知識が必要となります。

また、相手との交渉もしなければなりません。

さらに、相手との交渉に時間をいつもとれるわけではありません。

交渉をしても、その示談結果が妥当なものか判断しかねます。

そこで交通事故が起きたら、自動車保険の示談交渉サービスにお任せします。

保険会社が解決まですべてやってくれるので「自動車保険に入っていると安心」と言えますよね。

もらい事故では示談交渉サービスが使えない?

「自動車保険の示談交渉サービスが使えないときがある」というのをご存じですか?

例えば

・赤信号で停止しているところに、追突された。
・バック駐車しようとする車が、駐車場に止めていた自分の車に衝突した。

という「もらい事故」のとき。
この「もらい事故」には、被害者の方が加入している自動車保険の示談交渉サービスが使えなくなります。

それはなぜでしょうか?

多くの自動車事故は、加害者が一方的に悪い(過失があるといいます)事故は少なく加害者、被害者両者に過失があるものです。

自動車保険の示談交渉は、加害者から被害者へ、被害者から加害者へそれぞれ賠償金支払うために行われます。

そうすると、例のような「もらい事故」は加害者にのみ過失がある場合ですから、被害者は加害者へ賠償金を支払いません。

だから、被害者の自動車保険の示談交渉サービスが使えないのです。

弁護士費用特約について

もらい事故の示談交渉を被害者自身でやっても

・加害者が誠実に対応してくれない
・加害者の保険会社が損害を認めてくれない
・加害者の保険会社が提示された賠償額に満足できない

ということが実際にあります。

そんなときに 役に立つ保険が自動車保険に付加できる「弁護士費用特約」です。

被害者自身に代わって、弁護士に加害者や加害者の保険会社との交渉してもらえます。

そのときに掛かる弁護士費用を保険で支払います。

弁護士費用特約を使うには、被害者の加入している保険会社の同意が必要です。

保険会社の同意があると、弁護士費用300万円までが保険で支払われます。

弁護士費用の内訳は

・法律相談費用
・着手金
・弁護士への報酬
・訴訟費用
・仲裁、和解、調停のための費用

などになります。

ちなみに弁護士費用特約は、保険会社によって保険料は変わります。
だいたい年間数千円くらいで自動車保険につけることが可能です。
また自動車保険契約した後でもつけることができます。

詳しくは契約している保険会社、保険代理店にご相談してください。

 

お問い合わせはTEL 03-3899-6026