後遺障害等級の認定・等級・慰謝料の金額
後遺障害
・後遺障害とは、怪我が治った時に身体に残った障害のこと。
・後遺障害の認定には医師が発行する「後遺障害診断書」が必要。
・むちうち症による後遺障害は12級13号、14級9号。
・後遺障害として、逸失利益と慰謝料が損害賠償として請求できる。
・後遺障害認定、等級認定に不服がある場合、異議申し立て、訴訟提起ができる。
後遺障害とは?
自賠責保険制度では「傷害が治ったとき身体に存する障害」(自賠責法施行令2条1項2号)のことを後遺障害としています。
つまり交通事故での怪我の治療の終了時において、医学上治療を継続しても今後怪我の回復の見込みのない状態のとき、身体に残存する障害を後遺障害と呼んでいます。
後遺障害の損害賠償
(1)後遺障害診断書が必要
この医師が発行する後遺障害診断書をもとに、後遺障害に該当するか該当しないか、該当する場合後遺障害の程度がどの程度かを損害保険料率算出機構または自賠責保険調査事務所で判断されます。
「後遺障害診断書」がないと、体に障害が残っていても「後遺障害」の損害賠償は認められません。
(2)自賠責から支払われる賠償金
となります。
むち打ちの後遺障害について
(1)むち打ち症
・外傷性頸椎症
・頸椎捻挫
・頸部挫傷
などの傷病名、診断名が付けられています。
(2)むち打ち症の愁訴
(3)むち打ち症の後遺障害の取り扱い
したがって、神経障害のうち局部の神経系統の障害として扱われます。
後遺障害等級表における等級は
・14級9号 局部に神経症状を残すもの
として認められる場合が多いようです。
※なお、背骨の変形などが確認できる場合は7級または9級に該当します。
(4)12級13号と14級9号の違い
その違いの判断は12級13号と判断される場合は、
例えば画像所見や異常所見がある場合が12級13号となります。
14級9号に該当するとき場合は、
・障害の存在を医学的に証明できなくても自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できるもの
に該当するときです。
むち打ち症について自覚症状のみだった場合は、後遺障害の認定自体が難しいものとなります。
むち打ち症の後遺障害賠償金
(1)後遺症による逸失利益
・収入額(年収)は事故前年の収入額(年収)になります。
幼児、高齢者、主婦など収入額(年収)が困難な人は、賃金センサスの「男女全年齢平均賃金」に基づいた額で計算します。
・労働能力喪失率とは、事故の後遺症によって労働能力の低下率を数値化したものです。
14級9号の場合 5%
・労働能力喪失期間に対応する中間利息係数
労働能力喪失期間は
で求めます。
ただ、むち打ち症の場合
12級13号、14級9号の場合でも被害者は受傷前の職務に復帰できます。
だから、裁判例で労働能力喪失期間を
14級9号の場合 5年
とされる例が多く見られます。
中間利息係数は、将来の損害を請求時に求めるので中間利息を差し引くために使います。
複利計算で中間利息を控除するライプニッツ係数または単利計算で1年ごとの中間利息を控除する新ホフマン係数のどちらかを使います。
例 年収400万円の35歳男性がむち打ち症で14級9号に該当した場合の逸失絵利益は
※労働能力喪失期間5年のライプニッツ係数となります。
(2)後遺障害の慰謝料
・14級9号 32万円
となっています。
この後遺障害の慰謝料は、入通院の慰謝料とは別のものです。
後遺障害の認定に不服がある場合
・認定された等級に不服がある
という場合
後遺障害の認定が損害保険料率算出機構または自賠責保険調査事務所で行われた場合、異議申し立てをすることができます。
また訴訟提起によって、後遺障害認定、上位等級の認定がされることもあります。